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【最低賃金が改定されます】~9月30日から順次発効~

2017.10.04

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【最低賃金が改定されます】
~9月30日から都道府県ごとに順次発効しています~
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 厚生労働省では、平成29年度の地域別最低賃金を取りまとめました。これは、
都道府県労働局に設置されているすべての地方最低賃金審議会で調査・審議した
結果を取りまとめたもので、9月30日から順次発効しています。
 改定額の全国加重平均額は848円(昨年度823円、25円の引き上げ)となります。
最低賃金は、年齢やパート・学生アルバイトなど働き方の違いにかかわらず、す
べての労働者に適用されます。事業主の皆さま、事業所の所在地の地域別最低賃
金をご確認ください。

【詳細はこちら】
・地域別最低賃金の全国一覧
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=1&n=26
・最低賃金に関する特設サイト
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=26

【お問い合わせ】
 ご不明な点は、各都道府県労働局労働基準部賃金課(室)または最寄りの労働基
準監督署へお問い合わせください。
・都道府県労働局所在地一覧
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=26

出展:厚労省人事労務マガジン